2026年5月、大阪高等裁判所は、日本の戸籍制度(小石)は、日本におけるノンバイナリーの人々とそのアイデンティティの現実を反映していません。.
裁判所に申し立てた原告は、既存の家族制度ではノンバイナリーの人として適切に自己を表現することができないと主張した。これは、京都の戸籍、すなわち 小石 親との関係においてのみ「息子」または「娘」という関係性を認めている。しかし、申立人は「長子」またはそれに類する性別中立的な用語で登録されることを希望した。.
裁判所は、申立人の主張の正当性を認めた。 小石 性別を二元的に捉えることのみを用いることは、申立人および他の人々の憲法上の平等権を侵害する。.
しかし、裁判所は変更命令を出すまでには至らなかった。京都家庭裁判所の判決に同意し、立法上の指針がなければ 小石 登録は一度行うと変更できません。.
この件について、さらに詳しく調べてみましょう。.
大阪高等裁判所の判決内容

今回の判決で最も肯定的な点は、原告および同様の立場にある人々が憲法上の権利を侵害されたことを認めた点である。.
大島正博裁判長は、性自認は「個人の存在に直接結びついており、重要な法的利益である」との判決を下した。“
これは、ノンバイナリーの人々が正確に自己登録できない現状は、「平等原則を定める憲法第14条第1項の精神に違反しており、是正されるべきである」ことを意味する。“
これは、日本におけるノンバイナリーの権利とアイデンティティの法的承認の拡大に向けた重要な一歩である。ノンバイナリーのアイデンティティ(日本ではXジェンダーと呼ばれることもある)が法律上平等ではないという認識は、ノンバイナリーの人々のより大きな平等への道を開くのに役立つ可能性がある。.
しかし、裁判所は、即時の救済は不可能であるとの判決を下した。なぜなら、 小石 全体として機能している。地方自治体には単独で変更を行う権限がないため、裁判所は議会からの指針が必要だと考えた。.
これは日本では珍しい状況ではない。米国などの他国とは異なり、日本の裁判所は判決に基づいて行為者に何らかの行動を強制したり、行動を中止させたりする権限が弱い。別の例として、選挙権が挙げられる。2011年、最高裁は地方の有権者が都市部の有権者よりも選挙権が強いとの判決を下した。そして、この格差を是正するための法整備を国会に命じたが、現在に至るまで何の変更もなされていない。.
事件の内容
日本の多くの訴訟と同様に、非公人のプライバシー保護は不可欠です。そのため、大阪高等裁判所への原告の名前は公表されていませんが、事件の事実関係についてはお伝えできます。.
請願者は出生時に女性と割り当てられたが、50代のノンバイナリーの人で、 小石 家族登録では、家族の長女として登録されている。しかし、本人は女性として認識していないため、「娘」としても認識しておらず、登録内容が不正確であると主張している。.
まず、彼らは2024年12月に京都家庭裁判所に「長子」として登録するよう申し立てた。しかし、2025年3月にこの申し立ては却下された。.
その後、彼らはこの件における自身の苦境と、日本におけるノンバイナリーとしての生活全般について声明を発表した。声明の中で彼らは、「パスポートなどの公的書類には性別欄が男性か女性しかなく、自分の存在が認められていないと感じてきました。男性でも女性でもないという扱いを受ける権利を保障してほしい」と述べた。“
しかし彼らは諦めず、判決の覆しを求めて大阪高等裁判所に直ちに上訴した。.
日本の 小石 家族登録?
戸籍簿とは、その名の通り、住民同士や州との関係における主要な変更事項を記載した記録簿のことです。出生、養子縁組、結婚、離婚、死亡といった変更事項が含まれます。.
戸籍法第13条に基づき、戸籍登録簿には両親との関係を記載しなければならない。しかし、法律で義務付けられているわけではないものの、多くの戸籍登録簿では、「長男」や「次女」といった表現を用いて、戸籍登録者との関係と性別を同時に記載している。出生順位と性別を組み合わせることで、政府が正確な記録を保持しやすくなると言われている。.
京都家庭裁判所は、こうした理由から、申立人が「長子」として登録されることを求める申し立てを却下した。裁判所は、ノンバイナリーの人々を正確に登録する方法について、政府機関からの十分な指針がないと判断した。.
なぜ判決はまだ登録簿を変更しないのか
戸籍法は性別登録を義務付けていないため、ノンバイナリーのアイデンティティの使用を法的に禁止するものではない。しかし、全国的な手続きを正式に定める法整備がないため、都道府県や市町村によってばらつきが生じる可能性がある。.
こうした理由から、大阪高等裁判所は、原則としてノンバイナリーの人々はノンバイナリーとして戸籍登録できるべきであるとの判決を下したものの、地方自治体が自ら戸籍登録を定めることはできないとする京都家庭裁判所の判決を支持した。したがって、ノンバイナリーの人々に救済を与え、少なくとも戸籍登録に関しては憲法上の権利を完全に保障するためには、立法府の行動が必要となる。.
なぜこの決定が日本のノンバイナリー認識にとって重要なのか
請願者の主張には同意しつつも、具体的な行動を起こさないというこの決定は、日本のノンバイナリーの人々にとって当然ながら不満の種となっている。政府は、もし望むなら、このような問題を無視したり、先延ばしにしたりすることができる。現政権のこれまでの経緯を考えると、そうした事態も十分にあり得る。.
しかし、原告側の弁護士である中岡俊氏(自身もトランスジェンダー女性)はジャパンタイムズに対し、今回の判決は法的承認に向けた重要な第一歩だと述べた。彼女はこれまで「ノンバイナリージェンダーの存在は法的に認められていなかった」と述べ、訴えが却下されたことに対し最高裁判所に特別上訴する意向も表明した。.
要約すると、裁判所は好意的な意見を示したものの、強制的な措置は講じなかった。しかし、この判決は、ノンバイナリーの人々を平等に関する国家的な議論に含めるという点で重要である。さらに、この訴訟は国内最高裁判所で審理される可能性もある。.
次に何が起こるのか?
最高裁判所の訴訟はどれもそうですが、上訴手続きには長い時間がかかり、最高裁が審理を受理する保証もありません。法務省もこの判決についてコメントしていません。さらに、ノンバイナリーのアイデンティティを法的に認めるための立法措置は、議会に提出されていません。.
そのため、現状は依然として不透明なままだ。裁判所はノンバイナリーの人々の権利が認められていないことを認めたものの、状況を改善するための措置は何も講じられていない。保守派の高市早苗政権がこの状況に対処するために積極的な措置を講じる可能性は低いだろう。.
さらに、日本の法制度の性質上、最高裁判所の判決があっても必ずしも変化が保証されるわけではない。政府は定期的に裁判所に努力していることを報告するだけでよく、その努力は必ずしも大規模なものである必要はない。.